以下の各号の事項を確約する。なお、以下の条項は、全ての契約に適用される。
第1項
- 自らが、暴力団、暴力団関係者、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
- 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役員、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、取引するものでないこと。
- 反社会的勢力をして、相手方に対する暴力・脅迫行為、業務妨害若しくは不当要求などの行為を行わせること、又は、自らこれらの行為を行なわないこと。
- 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
- 親会社、子会社が前四号のいずれにも該当しないこと。
第2項
次のいずれかに該当した場合は、その相手方は、何らの催告を要せずして、契約を解除することが出来る。
- 前項の1又は2の確約に反する申告をしたことが判明した場合。
- 前項3の確約に反し契約をしたことが判明した場合
- 前項4の確約に反した行為をした場合
第3項
第2項の規定により契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。